不動産取引は個人間と不動産業者のどちらが良いのですか
不動産業者は売主、買主の間に立って仲介をし、手数料を得て利益としています。
しかし、売主となる物件もありますし、会社にもよりますが、仲介手数料の収入は不動産業の売上の多くの部分を占めていると言ってもいいでしょう。
手数料の金額は宅地建物取引業法で上限が定められています。
たとえば400万円以上の物件の場合だと3%+6万円・消費税別(速算式による)までとなります。
1000万円の物件を売買した場合36万円(税別)となります。
この仲介手数料は売主、買主双方からもらうことができます。
個人間で話がまとまった場合、この仲介手数料を払わなくてもいいように仲介業者を立てない場合があります。
この時に、住宅ローンを使わなければ問題はないかもしれませんが、住宅ローン利用の場合には契約書や重要事項説明書など不動産業者が作成する書類が必要だという金融機関がほとんどです。
その場合には問い合わせをして、仲介手数料の減額交渉をしてみることをお勧めします。
実際に売主買主が揃っていれば、探す手間は必要ないので事務的な作業のみをお願いするような形になります。
なので手数料の減額交渉は十分に可能だと思われます。
また、不動産の取引にあたっては所有権の移転登記等、登記も絡んできますので実際には司法書士や、場合によっては土地家屋調査士にも依頼をする事務が出てくるでしょう。
報酬や手数料がかかりますが、安全な不動産取引をするなら、プロの手を借りるのが一番です。
登記簿謄本の取得費など実際にかかる実費と仲介手数料のように減額交渉可能な経費があります。
上手に交渉をして、手数料を減額し、きちんとした契約書や重要事項説明書などを作成してもらい、安全な不動産取引ができるようにしましょう。