売買契約書を交わした後の契約解除の注意点は?
不動産の売買時に交わす「売買契約書」。
土地や建売、中古住宅などの売買に使用します。
ローンの承認前などに契約書を取り交わす場合など、契約書の中にある文章で契約の解除事項を書き記すことがあります。
後のトラブルを防ぐためにも契約書の中に書いてある「契約の解除に関する事項」はローンの審査が通らなかった場合や、引渡しまでの間に何かの理由で契約を解除しなければならなくなったときの規定を書いています。
どのような場合にどのような措置がとられるのか、契約前に契約書をじっくり読んで理解し、万が一契約を解除しなければならなくなったときにはどういうことが起るのかを知ることが重要です。
契約解除事項として、まずはローン特約条項による契約の解除。
ローンを利用しての不動産購入の際に、予定していた期日までに金融機関の承認を得ることができなかった場合、買主は期日内に限って売買契約を解除することができます。
この場合は違約金の支払い義務は発生せず、手付金は返還されます。
しかし、買主に原因がある場合には解除の理由にはなりませんのでご注意を。
次に「手付放棄による解除」とは、何らかの事情があって不動産の売買を撤回したい場合、相手方が契約の履行(物件の引渡しや所有権移転登記など)に着手するまでの間であれば、買主はすでに支払った手付金を放棄し、売主はもらった手付金の倍額を支払うことで契約を解除することができます。
違約金は発生しません。
契約の当事者の一方が契約違反をした場合には、一定の催告期間を設けた上で契約違反に伴う契約の解除をすることができます。
この場合には違反した側に違約金の支払い義務が発生します。
もうひとつ、危険負担に伴う契約解除とは、物件が引渡し前に火事による焼失や地震などの天災により倒壊などをして引渡しが不可能になった場合に契約の解除をすることができます。
この場合、違約金の支払い義務は発生せず、手付金は買主に返還されることになります。
契約違反に対する違約金などはただ単に「買います」「やめます」といった言葉を軽んじて売主も買主も振り回されることなく、契約の意味や重要性をきちんと捉えて売買に望むべきという考えもあります。
契約書に印鑑を押印するということの意味を契約前に今一度考えてみるのも大切かもしれません。