契約解除に伴う違約金ってどういうもの?
契約書に記載されている違約金の項目にもよるので一概には言えませんが、だいたい10%から20%と記載しているものが多いようです。
20%支払うと明記されており、「違約金20%満額の請求」を訴えても裁判や弁護士をたてて争った場合、違約金の支払いは、第3者的に判断して原告側が契約違反によりどれくらい経済的な実質損害があったかがポイントになるでしょう。
経済的な実質損害が20%前後であれば20%を請求することができるでしょう。
もしも、20%に満たない軽微なものであるならば減額もありうるでしょう。
反対に20%を大きく上回るようであれば、20%を超える額の請求ができることもあります。
双方に原因があるとすれば過失相殺と扱われることもあります。
また、物件のキャンセルや、原価以下の処分で損害が出たりする場合もその部分は考慮されます。
損失も多くなく、売却等の手当てができるようであれば違約金を20%と満額の請求もすることが可能かもしれません。
しかし、実情は個別に話し合って妥協点を探り、解決することが多いようです。
しかし、相手方が減額、こちら側が満額といった形で協議がまとまらないときは裁判に持ち込むのが早期解決への近道となります。
その場合、加害者側と被害者側とで「言った、言わない」の意見の相違があったり、建築主と請負者との力関係でこうせざるを得なかった」というような主張をされることもあります。
そういった場合には事実がどうだということは司法の判断に委ねられます。
そのような場合に備えて早めに弁護士を立ててお互いの言い分をしっかりと主張し、納得のいく解決に努めることをお勧めします。